【重要なお知らせ】

2024.11.03

令和6年10月1日(火)から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。

・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、自己負担していただくことになります。

・医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合は、特別の料金は必要ありません。

・流通の問題等により、医薬機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、特別の料金を支払う必要はありません。

・現在、先発医薬品を服用されている方で、引き続き先発医薬品が医療上必要かどうかは処方する医師が判断しますので、主治医等にご相談ください。

(参考)特別の料金の計算方法

先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1割から3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

100円-60円=40円

40円 × 1/4=10円・・・この10円が特別の料金です。 

(注意点)

・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

 

【制度の詳細などについては厚生労働省の通知やチラシをご参照ください】

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF形式:228KB)

 

厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(外部リンク) 

 

この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いいたします。